確定申告と聞くと、事業を営んでいる方などが毎年の年度末に行うイメージが強いかと思いますが、確定申告を行うはずだった方が死亡した場合は、相続人全員がその方に代わって共同で確定申告を行うことになります。それを「準確定申告」といいます。
確定申告は、1月1日から12月31日での所得を基に、翌年2月16日から3月15日までの間に税金を支払うという流れです。確定申告を行うことで、余分に支払いすぎた税金が還付される場合もありますが、準確定申告でも同様に還付金が発生することもあります。
当ページでは、準確定申告で行うことで、還付金が戻ってくるケースについてご説明いたします。
準確定申告によって還付金が発生するケースとは?
準確定申告を行うことで還付金が戻る可能性があるケースとしては、以下のような場合です。
- 年末調整を行っていない場合
- 所得税が過剰に徴収されていた場合
- 10万円以上の医療費を払っていた場合(医療費控除が適用される可能性)
これらの場合、準確定申告を行うことによって、還付金を受け取れることもあります。
確定申告時期は、多くの人が集中するため、還付までに時間がかかることもありますが、準確定申告では申告が集中しないため、通常は1か月以内に還付されます。
ただし、準確定申告には期限があり、「相続の開始を知った日の翌日から4か月以内」に申告手続きを行う必要があるので、気を付けましょう。
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