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確定申告と準確定申告

確定申告は、1年間の所得に対する所得税を計算して申告し、納税する一連の手続きを指します。

一方、準確定申告は、確定申告を必要とする方が亡くなった場合に、相続人が被相続人に代わって共同で確定申告を行うことを言います。

ただし、準確定申告が必要な場合と不要な場合もあります。 

準確定申告の期限

確定申告は1月1日から12月31日までの所得を翌年の2月16日から3月15日の間に行う必要があるのに対して、準確定申告は被相続人が亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得金額・税額を計算して、「相続の開始を知った翌日から4ヵ月以内」に申告を行います。

準確定申告の必要書類

準確定申告を行う場合、以下の必要書類を揃え、期限内に「税務署に持参、税務署に送付、電子申告」のいずれかのうち相続人の都合の良い方法で申告します。

  • 確定申告書(第1表・第2表)
  • 準確定申告書付表(相続人が2人以上いる場合)
  • 源泉徴収票
  • 控除証明書
  • 医療費控除用の領収書
  • 申告者の本人確認書類 

注意点

  • 準確定申告の納税には期限がある
    準確定申告の納税は、「相続の開始を知った翌日から4ヵ月以内」に納税しなければなりません。期限を過ぎた場合、無申告加算税や延滞税といった加算税がかかる恐れがあります。
  • 必要書類のなかには手元に届くまでに時間を要するものがある
    準確定申告を行う際には、被相続人の源泉徴収票、確定申告書をはじめとする申告に必要な書類があります。入手できるまでに時間がかかるものもございますので期限に間に合うよう、早めに準備しましょう。
  • 申告は亡くなった方の住所を所轄する税務署で行う
    必要書類の提出は、書類を作成した方の住所地を管轄する税務署ではなく、亡くなった方の住所地を管轄する税務署であるため、注意が必要です。直接窓口へ持っていく方法と、郵送する方法等があります。
  • 加算税の可能性
    納税の期限を過ぎた場合は、無申告加算税や延滞税といった加算税がかかる恐れがあります。早めに情報を収集し、必要書類を速やかにそろえることが重要です。
  • 相続人全員による準確定申告が必要
    連署もしくは相続人それぞれで申告書を作成することが必要です。
  • 還付金が得られる可能性がある
    確定申告の場合と同様、準確定申告でも納めすぎた税金が還付金として返ってくる場合があります。

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