確定申告を必要とする方が亡くなった場合に、相続人が被相続人に代わって共同で確定申告を行う必要があります。
本ページでは準確定申告が必要となるケースと不要となるケースについてご説明いたします。
準確定申告が必要となる場合
- 年金受給額が400万円以上あった場合
- アルバイトの掛け持ちなどで2ヵ所以上から給与があった場合
- 必要経費以外で副収入が20万を超えていた場合
- 自営業やフリーランスなどで48万円以上の所得があった場合
- 給与所得が2000万円を超えていた場合 など
準確定申告が不要となる場合
- 年金受給額が400万円以下であった場合
- アルバイトや正社員で1ヵ所のみの給与所得であった場合
- 副収入が20万円以下であった場合
- サラリーマンなど会社で給料を貰っていた(会社が源泉徴収を行っている)場合
- 相続人が相続放棄した場合
申告が不要な方の準確定申告
上述したような、準確定申告が不要となる場合でも、医療費控除等によって還付金が得られる可能性があります。
ご自身のケースがどれに該当するのか、わからないことも多いと思います。ぜひお気軽にご相談ください。