遺産分割においては、民法で定められた法定相続人ならびに法定相続分がありますが、必ずしもその内容に従う必要はなく、相続人同士が遺産分割について話し合って自由に遺産の分割方針を決めることが出来ます。
ただし、被相続人の生前に財産の一部またはすべてを特定の相続人が取得していた場合、他の相続人とのバランスをとるために特別受益という制度が民法では規定されています。
ここでは、「特別受益」についてご説明いたします。
特別受益とは
特別受益とは、特定の相続人が被相続人から受け取った生前贈与や遺贈のことをいいます。相続人が複数いる中で特別受益を受けた相続人がいる場合、法定相続分で遺産を分けると不公平が生じるため、相続開始時の相続財産と合算し、各相続人の相続分を決めるとされています。
つまり、遺産分割では特別受益を「先に相続した財産」として遺産に持ち戻して遺産分割ができるということです。
特別受益の対象財産
特別受益の対象は以下のような財産があります。
- 被相続人が所有する土地や建物の無償使用
- 居住用不動産の贈与や住宅購入資金の贈与
- 学費の支援
- 結婚、または生活の資本としての贈与
- 事業用資産の贈与 など
特別受益を考慮した遺産分割
相続開始時の相続財産と特別受益分を合わせたものをみなし相続財産といいますが、具体的にみなし相続財産の分け方について例を挙げてご説明いたします。
- 父:被相続人(逝去)
- 子3人:相続人
- 相続財産:3,000万円の現金
父の生前に長男のみが生活費および結婚費用の支援として300万円の援助を受けていた。
- 特別受益の持ち戻し:相続財産の合計額3,000万円+300万円=3,300万円
3,300万円のみなし相続財産を3人で分割するので、1人あたりの相続分は1,100万円となります。
長男はすでに300万円を生前贈与として受け取っているため、今回の相続では長男が800万円、次男と三男がそれぞれ1,250万円ずつ受け取ることになります。