被相続人の財産は相続人全員の共有財産であり、民法において平等に遺産が分けられます。
これを法定相続分といいますが、法定相続分はあくまで指針にすぎず、実際の遺産の分け方は法定相続分とは異なっても問題ありません。
ただし、特定の相続人が介護をして、被相続人の財産の維持や増加に貢献していた場合、他の相続人とのバランスをとるために寄与分という制度が民法で規定されています。
ここでは、「寄与分」についてご説明いたします。
寄与分とは
寄与分とは、特定の相続人が被相続人の生前に、被相続人の財産の維持や増加に貢献をしたことに対する配慮を寄与分といいます。
相続人のなかに寄与分に相当するような特別な貢献をした者がいた場合、法定相続分で遺産分割を行うと不公平が生じるお恐れがあるため、相続財産から寄与分を差し引いて遺産分割を行う制度です。
寄与分が認められる可能性のあるケース
- 生前に被相続人の看護、介護をした結果、財産の維持・増加に貢献した場合
- 被相続人の事業を支援した結果、財産の維持・増加に貢献した場合
- 被相続人への生活費や医療費の援助が、財産の維持・増加に貢献した場合 など
寄与分の主張と遺産分割
寄与と認められる行為は原則継続性がある無償の行為である必要があります。被相続人との間に金銭の受け渡しがあったり、3年以下の期間で行った貢献を主張しても、認められないケースが多いです。ご自身が寄与分に相当するような貢献に思い当たる節がございましたらぜひ一度相続の専門家へお問い合わせください。
なお、遺産を分ける話し合いの場において寄与分の主張が認められなかった場合は、家庭裁判所で寄与分を定める処分調停を申し立てることも可能です。
寄与分の主張が認められると、他の相続人の取得分が減ることになりますので、場合によっては相続人同士で不和が生まれてしまう可能性も見据えた上で、主張を判断してください。