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遺産分割の3つの方法と注意点

ご家族が亡くなり相続が発生すると、亡くなった方(被相続人)が生前に所有していた財産は、相続人全員で共有している状態となるため、遺産分割協議を行い、財産の分け方を相続人全員で決める必要があります。

現金であればそのままの形で分配することができますので、比較的スムーズに遺産分割協議がまとまりますが、相続財産は現金だけとは限りません。不動産のようにそのままの形では分けられない財産は、誰が取得するのかで相続人同士の意見がぶつかり、遺産分割協議が一向にまとまらないケースも少なくないのが実情です。

相続財産に複数の不動産があったとしても、それぞれの価値には差があることがほとんどです。公平な遺産分割を目指すためには、まずは不動産を評価し、その価値を調べてから遺産分割の方法について検討するとよいでしょう。

当ページでは、遺産分割の3つの方法をご紹介いたします。

一般的に用いられる3つの遺産分割の方法

遺産分割で主に用いられる方法としては、換価分割代償分割現物分割の3つがあります。それぞれメリットもあればデメリットもありますので、特徴を把握したうえで、ご自身にとってどの方法が最適か判断しましょう。

財産を現金化して分割する「換価分割」

不動産のようにそのままの形で分けることできない財産に対して用いられるのが「換価分割」です。換価分割では、対象財産を売却し、得た売上金を相続人で分け合います。

現金を分け合うため、公平な遺産分割を目指すことができますが、相続人の一部が財産の売却に反対する場合にはこの方法を取るには難しいかもしれません。相続の対象となる不動産に住み続けたい相続人がいる場合には、売却に反対される可能性もあるでしょう。

また、財産を売却する際は売却費用や譲渡所得税が発生する場合もあるため、経費についてもあらかじめ確認しておくことをおすすめいたします。

特定の相続人が財産を取得する代わりに他の相続人に金銭等を支払う「代償分割」

特定の相続人が財産をそのまま取得し、他の相続人に代償として金銭等を支払う方法を「代償分割」といいます。不動産に引き続き住みたいなど、財産を手放したくない場合に用いられる方法ですが、代償分割の場合は財産を取得する相続人が多額の代償金ないし代償財産を工面しなければなりません。

財産をそのままの形で分割する「現物分割」

財産を売却などせずに現物のまま分割するのが「現物分割」です。例えば不動産が複数ある場合に、長男が自宅を、次男はマンションの一室を取得し、長女は現金を相続する、といった方法です。財産それぞれの価値が同等になることはほぼありませんが、相続人全員が分割に納得すれば一番スムーズな方法といえます。

相続は多額の財産が突然手に入るめったにない機会のため、財産を巡って相続人同士が衝突することも少なくありません。遺産分割協議がまとまらず長期化してしまう恐れもありますので、相続が発生した際には早めに手続きに取りかかることをおすすめいたします。

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