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遺産分割協議について

人(被相続人)が亡くなると、その人の遺族(相続人)は相続手続きを行う必要があります。遺産分割により財産を分割しないと、被相続人の財産は未分割のまま相続人全員の共有財産として扱われ、各相続人が自由に使うことができません。

なお、遺言書が見つかった場合は、遺言書の内容が優先されるので注意が必要です。遺言書にそって相続手続きを進めることになるため、遺産分割協議は不要となります。

こちらのページでは、遺産分割の方法遺産分割協議について解説いたしますのでご参考にしてみてください。

遺産分割の方法とは

遺産分割の方法として、一般的に下記の3つがあげられます。

  • 【現物分割】不動産は長男、預貯金は次男等のように、遺産をそのままの形で分割する方法を「現物分割」といいます。財産の価値が平等であれば一番シンプルで分けやすい方法ですが、均等に分けることが難しいケースが多いのが難点です。
  • 【換価分割】不動産等、分割が難しい遺産を売却することにより現金化し、得た現金を相続人で均等に分割する方法です。
  • 【代償分割】特定の相続人が対象の遺産を相続する代わりに、相続した者は他の相続人に代償金もしくは代償物を支払うことで均等に分ける方法です。

上記の分割にはメリット、デメリットがそれぞれ存在します。事前に分割方法を理解したうえで、ご自身の相続に合った方法を選びましょう。

遺産分割協議および遺産分割協議書について

遺産分割協議とは、遺産の分割方法について相続人全員で話し合うことです。相続人全員の参加が必須であり、誰か一人でも欠けた場合は、遺産分割協議自体が無効となるので注意しましょう。

また、未成年者や認知症等を理由に判断能力が欠けている相続人がいる場合、それらの相続人は本人が遺産分割協議に参加できないため、任意後見人や特別代理人を選任が必要となります。

全ての相続人の話し合いによって遺産分割協議がまとまったら、財産内容および分割内容を記載した遺産分割協議書を作成します。全ての人が承諾したという証明として、遺産分割協議書には相続人全員が署名し実印で押印を行います。署名および押印がない遺産分割協議書は無効です。この遺産分割協議書を使い不動産登記や金融機関の解約を進めることになるため、大切に保管しておきましょう。

遺産分割がまとまらない場合の相続税申告の方法

相続税の納税および申告には期限があり、「相続の開始を知った日の翌日から10か月以内」に手続きを行う必要があります。

相続税申告を行うためには遺産分割協議が完了し、それぞれの相続人がどの財産を引き継ぐのかが決まっていなければなりません。しかしながら相続税の申告期限内に遺産分割協議が終わっているとも限らず、どのように申告すべきか悩ましいケースもあるでしょう。

このような場合には、民法に記載されている法定相続分で分割したものとして未分割のまま相続税の額を計算し、相続税申告を期限内に行う方法をとります。

期限内に申告ができないと、加算税や延滞税といったペナルティを課される恐れもあるため、必ず期限内に申告および納税を行いましょう。

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