遺言書には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」と「秘密証書遺言」の3種類があり、それぞれに特徴とメリット・デメリットがあります。遺言書を作成する際には、目的や状況に応じて最適な方法を選ぶことが重要です。
自筆証書遺言(自分で書く遺言書)
自筆証書遺言書は、遺言書を作成する人(遺言者)が手書きで遺言内容を記入し、署名と日付を入れる形式です。財産目録は手書きである必要はなく、パソコンで作成や家族が代筆を行うことも可能です。しかし、作成に際しては法的な形式を守らないと無効になり、また自宅などで保管していた場合には紛失や改ざんのリスクもあります。その場合は、遺言書を使用できない恐れもあるので、慎重に取り扱いましょう。
<自筆証書遺言のメリット>
- 手軽に作成ができる(紙とペンがあれば良い)。
- 事前の作成費用がかからない。
- 内容や存在を秘密にすることができる。
<自筆証書遺言のデメリット>
- 形式を守らないと無効になる恐れがある。
- 自宅で保管していると紛失や改ざんの恐れがある。
- 見つけてもらえない可能性がある。
- 開封時に家庭裁判所で検認手続きが必要。
- ただし、自筆証書遺言保管制度を活用して、法務局で適正に保管をしていた自筆証書遺言は、開封時の検認は不要です。
公正証書遺言(公証人が作成をサポートする遺言書)
公正証書遺言は、公証人が遺言内容を文章にまとめ、証人2人以上の立ち会いのもとで作成されます。この作成方法は、法律に基づいて確実に作成がされるため、形式不備によって遺言書が無効になる心配はありません。
遺言書の原本は公証役場にて保管がされ、改ざんや紛失のリスクも防ぐことができます。また、開封時に検認が不要なので、相続手続きがスムーズに進めることもできるのが特徴です。3つの遺言書の中で安心安全な遺言書になりますが、手間と費用がかかるので、公正証書遺言を作成する際は、事前の準備が必要になります。
<公正証書遺言のメリット>
- 形式不備で無効になる心配がない。
- 口述で遺言内容を伝えるため、病気などで自筆が難しい場合にも対応ができる。
- 開封時に検認手続きが不要。
- 公正証書で保管されるため紛失や改ざんを防ぐことができる。
<公正証書遺言のデメリット>
- 証人や日程調整などの手間がかかる。
- 公証人への手数料が発生する。
- 内容変更には法定手続きを遵守する必要がある。
- 公証人や証人に遺言内容を知られる(ただし証人には守秘義務がある)。
秘密証書遺言(遺言内容を秘密にできる遺言書)
秘密証書遺言は、遺言者が自分で遺言書を作成し、その存在のみを公証人に証明してもらう方法になります。遺言書自体は封がされており、内容は他人に知られることはありません。しかし、この遺言方法は、遺言の存在を証明するための手間や費用がかかるものの、公証人も内容を確認ができないため、形式に不備があると法的に無効となるリスクがあります。なので、実情として、あまり利用されることがない遺言方法となります。
<秘密証書遺言のメリット>
- 第三者に遺言内容を知られずに秘密にすることが可能。
- 公正証書遺言を作成するよりも費用が安く済む。
<秘密証書遺言のデメリット>
- 作成に手数料がかかる。
- 公証人が内容を確認しないため、形式不備によって無効となるリスクがある。
- 遺言者自身が保管をするため、紛失や改ざんのリスクがある。
- 開封時に家庭裁判所での検認が必要。
それぞれの方法にメリットとデメリットがあり、遺言書を作成する際には、自身の状況や希望に最適な方法を選ぶことが大切です。
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