「遺言執行者」というのは、遺言書の中で指名された、遺言内容を実現させるために必要となるあらゆる手続きを中心となり進める権利、および責務をもつ人物の事を示します。
遺言者が亡くなった後に、指名された人物は「遺言執行者」となって、その遺言内容に従い、さまざまな相続手続きを進める責任者を担います。
遺言執行者を指名する良い点
まず知っておいて頂きたいのは、「遺言執行者」の指名はというのは遺言書において必須という事ではありません。しかしながら、指名しておく事はメリットが多いことも知っておく必要があります。その点についてご説明いたします。
例え遺言書を作成したとしても、相続人がその相続手続き内容を実行して進めてくれる事の保証にはなりません。そこで、遺言者が信頼できる人物を「遺言執行者」に指名しておけば、相続手続きを滞りなく進めて遺言者の理想にそった形が実現できる可能性がより高まります。「遺言執行者」は必ずしも相続人である必要はなく、相続や法律に精通した専門家に依頼する事もできますので覚えておきましょう。
相続手続きは金銭がからむ非常に煩雑な手続きとなるので、現実問題として相続人同士が衝突したりトラブルにつながるケースも少なりありません。指名を受けた遺言執行者が手続きを行うのであれば、相続人同士のトラブルを少なくする事に役立つと言えます。なお、未成年者や破産者は遺言執行者にはなれませんのでご注意ください。
遺言書で遺言執行者の指名がないケース
遺言書では特に遺言執行者の指名はないものの、遺言執行者を置いて手続きをしたい場合は、家庭裁判所に「遺言執行者選任の申立て」を行うことによって、遺言執行者を選任してもらうこともできます。
ちなみに、この申立てが行えるのは相続人・遺贈を受けた者・遺言者の債権者などの利害関係者です。遺言者の最後の住所地の家庭裁判所へ申立てをおこないます。
相続の手続きは非常に複雑かつ煩雑であり、たとえ遺言書に書かれた通りに相続手続きを進めたいとしても、どこから手をつけて良いのか分からない、手続きを進める時間がない、専門の知識が必要で手続きが滞ってしまうという場面も、少なくないと考えられます。
長崎・諫早・大村にお住まいで、相続の手続き、そして遺言書についてお困りの方は、長崎遺言相続手続きセンターまでご相談ください。遺言執行者に指名されたものの手続きに不安があるという方も長崎遺言相続手続きセンターがサポートいたします。初回のご相談は完全無料となっておりますので、ぜひともお気軽にお問い合わせください。
長崎遺言相続手続きセンターの遺言書作成サポートについて
「自筆証書遺言」の作成サポートについては下記の報酬にてお受けいします。
「公正証書遺言」の作成をご希望の場合は、追加費用が発生します。詳細は下記の一覧表の次項に記載しております。
- 公証役場や役所等で必要となる法定費用、手数料、必要書類の収集にかかる郵送料等は、実費目安で別途ご負担いただきます。
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公正証書遺言・秘密証書遺言の場合
「公正証書遺言」の作成の場合、上記費用に加えて55,000円(税込)の報酬をいただいております。また、遺言書作成時に必要となる証人2人を 長崎遺言相続手続きセンターが担当させていただく場合、2人分の日当として22,000円(税込)をいただきます。
ご夫婦で公正証書遺言を作成する場合
後々の事を考えてご夫婦が遺言書を作成したいという方へ向けて、ご夫婦お二人が「公正証書遺言」を作成するプランもご案内ができます。
遺産相続を見据えた遺言書作成はもちろんですが、事業承継を前提として遺言書を作成する場合など、遺言書作成と同時に正確な財産業況の調査を行うことをおすすめいします。
今後発生する様々なリスクを考えて、財産調査と財産把握はとても大切になって参ります。
長崎・諫早・大村の皆様、まずは長崎遺言相続手続きセンターの初回無料相談をご活用ください。