まず第一に遺言書というのは、相続手続きを行う際に「故人の最終意思」として、何よりも優先される重要な書類となります。
故人が大切なご家族のために遺されているものであり、原則としてその遺言内容に従って相続手続きを行う事になります。故人が自分の意思で財産分配を指定することができるだけでなく、遺されたご家族が相続について話し合う負担を軽減するというメリットにもつながります。
利点が多い遺言書作成ではありますが、作る際には気を付けていただきたい点がございます。以下ではそんなポイントを3点ご紹介しますので、その点を踏まえて作成されるご自身にとっても遺されたご家族にとっても、より良い遺言書が作成できるようご覧ください。
安心安全な「公正証書遺言」
いくつか種類のある遺言書(普通方式)で、一般的に利用されるものが多いのは以下の2つです。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
まずは「1.自筆証書遺言」について、遺言者本人が一人でお好きなタイミングで自書する遺言書で、一番手軽な作成方法だといえます。ただし、遺言書というのは法的に定められた形式に即して作成されなければ有効と認められず、遺言書に形式不備があると法的に無効となってしまいます。せっかくご家族のために用意した遺言書であるにも関わらず、相続手続きに使用することが出来なくなっては元も子もありません。
次にご説明するのは「2.公正証書遺言」です。この遺言書の作成には、法律の専門家である公証人が作成に携わりますので、形式不備による遺言書の法的な無効というのは、まずないでしょう。そして作成した公正証書遺言は、原本を公証役場で保管することになりますので証人手配の手間や費用が生じる事になりますが、そのため第三者による遺言内容の改ざんや紛失など、様々なリスクを防げるという大きな利点があるので、お勧めできる方法となります。
遺言執行者の指定
当然の事ながら、遺言書の効力が発揮するのは遺言者が亡くなった後となるため、遺言者本人がその内容を実行する事は不可能です。
遺言内容に従って相続手続きを行うのは相続人の役割です。しかし相続手続きというのは非常に煩雑で、大量の書類収集や金融機関、各所での手続きなど、普段は行わないであろう事を次から次に行わないといけないので、非常に負担と感じられる方は少なくないと思います。
そこで知っておいて頂きたいのが、遺言書の中で「遺言執行者」を指定するという方法です。遺言執行者というのは、遺言内容を実現させるために手続きを行う権利と責務を有する人を示します。相続人以外、例えば相続に精通した法律の知識をもつ専門家を指定することも可能です。相続手続きが煩雑になりそうなケースや相続人になる方の負担を心配されている方は、遺言書の中で「遺言執行者」の指定をご検討されてはいかがでしょうか。
遺産分割の際に考えておきたい「遺留分」
基本的に遺言書というのは、遺言者の意思を自由に表明できる書面です。よって遺産分割方針についても自由に記す事が可能です。
しかし一部を除く相続人には「遺留分」という、法律で守られた最低ラインの遺産取得割合というものが存在します。遺産分割について考えるのであれば、各相続人の遺留分を把握しておいた方が良いでしょう。
例えば複数人の相続人がいるにも関わらず、「全財産を一人の相続人に相続させる」という内容の遺言書を遺したらどうなるでしょうか。それ以外にいらっしゃる相続人に保障されている最低限の遺留分が侵害されている事となり、その遺言内容が火種となって遺留分侵害額の請求で裁判沙汰に発展してしまう事になります。
大切なご家族のために遺す遺言書が、思いもかけず相続人同士の火種になってしまうことは大変悲しい事です。あらかじめ各相続人の遺留分を確認して、トラブルにつながらないような遺産分割方針を決めるのが良いでしょう。
長崎遺言相続手続きセンターは、長崎・諫早・大村エリアの頼れる相続・遺言の専門家として、長崎・諫早・大村の皆様の遺言書作成のお手伝いを致します。
どのような遺言書作成をされたいのかを丁寧にお伺いし、ご意思がしっかりと反映された法的に有効な遺言書を完成させるため、作成のアドバイスや必要書類の収集など、長崎・諫早・大村の皆様のあらゆる手続きをお手伝いさせていただきます。
また、皆様のご要望や相続のあり方に応じて、知識を豊富にもつ司法書士などの専門家とも連携し、長崎・諫早・大村の皆様の遺言書作成をトータルでサポートを致します。
どうぞお気軽に長崎遺言相続手続きセンターの初回無料相談をご活用ください。