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「遺留分」を考えた遺産分割

このページでは、遺言書作成の際に必ず考慮して頂きたい遺産分割の割合における「遺留分」についてご案内いたします。

民法では、各相続人が相続する遺産の割合を定めた「法定相続分」がありますが、それはあくまでも遺産分割の目安に過ぎず、絶対に従わないといけないという法的拘束力がある訳では無く、遺言書にはそれぞれの相続人に対して自由な割合で相続分を示す事が可能です。

ところが、その内容が公平性を欠く内容であった場合は、それが原因で相続トラブルに発展する事も忘れてはなりません。その公平性を確保するという点が考えられているのが「遺留分」です。その内容を続いてご説明いたします。

遺留分とは

遺留分とは、相続人が「最低でも遺留分に相当する遺産は取得できる」と主張することができる最低限の遺産相続割合を示します。

もしも遺言書によって「特定の相続人に全財産を相続させる」、「相続人以外の特定の者に全財産を遺贈する」というような遺産分割が示されたケースがあるとします。その場合、相続人の遺留分は侵害されることになるので、遺された相続人は遺留分侵害を主張することで一定の遺産を相続する事ができます。

遺留分の権利がある相続人

遺留分について、民法ではこのように定められています。

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第1項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。

  1. 直系尊属のみが相続人である場合 3分の1
  2. 前号に掲げる場合以外の場合 2分の1 
(民法第904条の2引用)

この民法の内容から、遺留分の権利者および遺留分の割合は以下のようになります。

  • 被相続人の配偶者:法定相続分の半分
  • 被相続人の子・孫(直系卑属):法定相続分の半分
  • 被相続人の父母・祖父母(直系尊属):法定相続分の半分
    • 配偶者が不在の場合は法定相続分×1/3

被相続人の兄弟姉妹(傍系血族)についての遺留分はありませんので覚えておきましょう。

また遺留分権利者である法定相続人にあたる人物でも、被相続人によって相続廃除、および相続欠格者となった者については、遺留分の主張権利は認められないケースもあります。

遺留分を考慮した遺産分割を行いましょう

例として以下であげたケースでは遺留分がどうなるか考えてみましょう。

【相続人は「妻・長男・次男3人」で、遺産は「5,000万円現金のみ」】

まずは遺留分ではなく、法定相続分を算出してみましょう。このような場合は、妻の法定相続分は1/2で、残りの1/2を長男と次男の2人で分ける事となり、計算式は以下の通りです。

<法定相続分>

  • [妻]5,000万円×1/2(法定相続分の割合)=2,500万円 
  • [子(一人当たり)]5,000万円×1/2(法定相続分の割合)÷2(子の人数)=1,250万円 

次に遺留分ですが、遺留分割合はそれぞれ法定相続分の1/2となります。

<遺留分>

  • [妻]2,500万円×1/2(遺留分の割合)=1,250万円 
  • [子(一人当たり)]1,250万円×1/2(遺留分の割合)=625万円

ここで、遺言書に「長男に全財産を相続させる」という内容が遺されていたとします。そのような場合は遺留分として妻は1,250万円、次男は625万円を主張して取得できる権利を有します。この事から、長男はその他2人の相続人から合計1,875万円の支払いを請求される可能性がある、という事になります。

遺留分の侵害請求というのは、裁判沙汰に発展してしまうケースもあり、大きなトラブルの火種となり得ます。だからこそ遺留分をしっかりと考慮した遺産分割方針を決めることが大切であり、その後の相続人同士の衝突回避につながる事も覚えておきましょう。

遺言書作成における遺産分割など、相続に関する不安がある場合は相続専門家に相談することをおすすめいたします。

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