遺言書はお元気なうちに準備することが非常に重要!
相続では原則として遺言書に記された遺産分割方針が優先されるため、遺言書の存在は非常に重要です。
遺言書のない相続では、遺産をどのように分け合うかに、相続人全員で話し合って決める必要があります。この話し合い(遺産分割協議)は、相続人全員が参加したうえで、協議結果に相続人全員が合意しなければ成立しません。多額の財産が手に入る機会となるため、それぞれの主張が対立してしまい、相続人同士のトラブルに発展する可能性も十分に考えられます。
遺言書で遺産分割方針を示しておけば、スムーズな相続の実現に役立ちます。遺されたご家族の負担を軽くするためにも、遺言書をお元気なうちに作成しておくことは非常に重要なのです。
こんなときはぜひ遺言書を作成しましょう!
- 相続人同士がもともと不仲である
- 相続人の中に連絡の取れない人がいる
- 再婚などにより家族関係が複雑
- 相続人がたくさんいるため、話し合うのも大変
- 自分で会社を経営している
- 現金以外の財産(不動産など)を数多く所有している
- 生前お世話になった人など、家族以外の人や団体に財産を渡したい など
遺言書が遺されていないと、相続トラブルに発展する可能性も…!
- 遺産分割をめぐって相続人が揉めてしまう
- 手続きのたびに相続人全員の署名捺印が求められる
- 身寄りがなく、遠い親戚など疎遠な人に迷惑をかけてしまう
- 相続人がいないために財産が国のものになる
相続は多額の金銭が絡む手続きです。遺産分割で揉めてしまい、もともとは仲のよい親族だったはずなのに相続を機に修復できない大きな亀裂が生じてしまうことも、残念ながら少なくないのが実情です。生前に遺言書を作成することは、遺されたご家族を守ることにもつながるでしょう。
また、相続人の中に認知症等で判断能力が不十分な方や、未成年の方がいる場合、その方々は単独での法律行為が認められないため、遺産分割協議を実施するためにさらに別の手続きが必要となり、手間がかかります。遺言書があれば、このような手間や負担を減らし、相続手続きをスムーズに進めることができるでしょう。
遺言書は相続で最も尊重される「故人の最終意思」です
遺言書は、ご自身の財産の行方を示すためのものであり、相続において最優先される故人の最終意志です。
遺言書は遺言者本人の自由意思を反映するために、2人以上の者が共同して作成することは禁じられています。ご夫婦で相続について話して決めたとしても、遺言書はご夫婦一緒に作成することはできず、それぞれが単独で遺言書を作成する必要があります。なお、ビデオ撮影や音声による遺言は法的効力がなく、遺言書として認められることはありません。遺言書は必ず書面で作成しましょう。
遺言書(普通方式)の種類
遺言書(普通方式)で主に利用される機会の多いものは、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つです。
「自筆証書遺言」=ご自分で書く遺言書
- お好きなタイミングで気軽に作成できる
- 作成費用がかからない
- 開封には検認手続きが必要
- 法務局保管の場合を除く
「公正証書遺言」=公証人が作成に携わる遺言書
- 形式不備による無効を防ぐことができる
- 作成費用がかかる
- 証人(2人以上)が必要
公正証書遺言は法律の知識を備えた公証人が遺言書の作成に携わりますので、形式不備によって遺言書が無効になってしまう心配がありません。作成費用や証人手配などの手間はかかりますが、自筆証書遺言と比較するとさまざまなリスクを防ぐことができ、安全性の高い安心な遺言方法といえます。長崎遺言相続手続きセンターとしては、「公正証書遺言」の作成をおすすめいたします。
遺言書を自分だけで書こうとお考えの方、待ってください!
遺言書はご自身だけで作成することも可能ではありますが、書き方のルールや訂正するときの方法など、形式が法律で厳格に定められているため、注意が必要です。
公正証書遺言であれば公証人が文書作成しますので、形式の不備による遺言の無効を防ぐことができますが、自筆証書遺言は公証人による法的なチェックがありません。万が一遺言書にミスや不備が見つかった場合、その遺言書は法的効力を失ってしまいます。それゆえ、一般の方がご自身で作成する遺言書はリスクが非常に高いのです。
自筆証書遺言はこんなリスクも・・・
- 形式の不備により、遺言書が法的に無効とされてしまう
- 保管場所を秘密にしていたため、相続が開始しても発見してもらえなかった
- 遺言内容が漠然としており、遺言書として認めてもらえない
- 遺留分の侵害などにより、結局相続人同士で揉めることに
円滑な相続を目指して作成した遺言書なのに、内容等の不備により結果として相続トラブルのもとになっては元も子もありません。安心安全な遺言書を作成するためにも、相続・遺言の確かな知識をもつ専門家に相談することが大切です。
豊富な知識と実績をもつ専門家が遺言書作成をサポート!
相続・遺言を専門とする長崎遺言相続手続きセンターでは、相続に関するお悩みだけでなく、これから遺言書を作成したいというご相談にも対応しております。
どうして遺言書を作成したいとお思いになったのか、どのような遺産分割のプランをご希望なのかなど、遺言書についてのお気持ちをお聞かせください。ご相談者様ならびに遺されたご家族にとってもご納得の遺言書となりますよう、長崎遺言相続手続きセンターが幅広くサポートさせていただきます。まずはお気軽に長崎遺言相続手続きセンターの初回完全無料相談をご利用ください。
公正証書遺言 作成までの流れ
初回無料相談
- 遺産分割方針や遺言内容等の確認
推定相続人の調査、相続関係説明図の作成
相続財産の調査、財産目録の作成
- 預貯金や有価証券、不動産などの確認
ご希望に合わせた遺言文案のご提示
公証人や証人の手配、日程調整
遺言書完成
長崎遺言相続手続きセンターの遺言書作成サポート料金
@@料金表確定後にここに料金が掲載されます@@
長崎遺言相続手続きセンターへご依頼いただくメリット
(1)生前対策を熟知した専門家が的確にアドバイスいたします
遺言書は遺産分割に関する自由な意思を記すことができますが、考慮すべきポイントはさまざまありますし、法で定められた要件を守らなければ法的に無効な遺言書となってしまうリスクもあります。
生前対策について豊富な知識をもつ長崎遺言相続手続きセンターは、ご相談者様のご希望に沿ったご納得のいく遺言書を作成できるよう、的確にアドバイスし、最適な文案をご提示させていただきます。
(2)証人や遺言執行者にも対応いたします
遺言書には、財産状況など極めてプライベートな内容を記すことになります。それゆえ、公正証書遺言の作成の際に必要となる証人を、ご友人や利害関係のあるご親族に頼むのは避けたいという方も少なくありません。長崎遺言相続手続きセンターは、証人の手配にも対応可能ですのでご安心ください。
また、遺言内容に沿った相続手続きをより確実なものにするため、長崎遺言相続手続きセンターとしては公平中立な立場の人を遺言執行者に任命することをおすすめしております。長崎遺言相続手続きセンターは、生前対策はもちろんのこと相続手続きにも精通した専門家ですので、遺言執行者として安心してご指定ください。
(3)司法書士や税理士等、各士業の専門家と連携してワンストップでサポートいたします
相続手続きの内容によって、行政書士に相談したり、税理士に相談したりと、その都度専門家に状況をお話するのは非常に手間がかかります。
長崎遺言相続手続きセンターは相続に関するあらゆる手続きに対応するため、司法書士や税理士等、各士業の専門家と連携しております。お客様のお手を煩わせることなく、長崎遺言相続手続きセンターが窓口となり、必要に応じてパートナーの専門家と連携しワンストップでサポートいたしますので、どうぞ安心してお任せください。