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遺言書の作成

遺言書は、遺言者(遺言書を遺す人)が所有していた財産について、「誰に」「どれを」「どの程度」遺すか、最終的な意思を反映させた大切な書面です。

民法では法定相続分として、相続人が2人以上いる場合にそれぞれどの程度遺産を相続するか基準となる割合の定めがありますが、被相続人が遺言書を遺していた場合には、原則として法定相続分よりも遺言書の内容が優先されます。それほど遺言書は相続において重要な存在なのです。

遺言書はご自身の思うままにただ書けばよいというものではありません。民法では遺言書の形式についての定めがあり、その形式から逸脱した遺言書は法的に無効となってしまう恐れがあります。遺言書が無効と判断されないためにも、遺言書を作成する前には基礎知識をしっかりと確認しておくことが大切です。

3種類ある遺言書(普通方式)の特徴

遺言書(普通方式)は、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」と、大きく分けて3つの種類があります。
それぞれの特徴やメリット・デメリットを把握したうえで、ご自身にとって最適な方法で遺言書を作成しましょう。

遺言者が自書して作成する「自筆証書遺言」

自筆証書遺言は、遺言者本人が、遺言の全文・日付・署名を自書し、実印を押して作成する遺言書です。自筆証書遺言に添付する財産目録については、遺言者本人の自書でなくても構いません。通帳コピーの添付やパソコンの使用、ご家族等が代理で作成することも認められています。

自筆証書遺言はお好きなタイミングで作成できますし、特に費用がかからず手軽です。しかしながら、定められた形式に沿って作成されていない遺言書は法的に無効と判断される恐れもあります。
その他のリスクとして、自宅等で保管していた遺言書が第三者に改ざんされてしまった、遺言書と気づかずに処分されてしまった、紛失してしまった、相続が発生したのに相続人に発見してもらえなかった、という点にも注意が必要です。

また、自筆証書遺言を自宅等で保管していた場合、相続の発生時に相続人が勝手に開封してはならず、家庭裁判所にて検認手続きを行う必要があります。ただし自筆証書遺言保管制度の利用によって法務局で保管されていた自筆証書遺言は検認不要です。

遺言者の口述をもとに公証人が文書作成する「公正証書遺言」

公正証書遺言は、遺言者が文字を書くことはありません。遺言者は遺言内容を口述し、その内容を法律に沿った形式で公証人が文書作成し、公正証書として作成した遺言書が公正証書遺言です。
公証人は法律の知識を備えていますので、自筆証書遺言とは異なり形式の不備で遺言書が無効になることはまずありません。

また、完成した遺言書は原本・正本・謄本が発行され、そのうち原本は公証役場にて保管されます。それゆえ、第三者による遺言内容の改ざんや、遺言書の紛失のリスクがなく、安心安全な遺言方法といえます。

さらに、相続が発生した際は検認手続きを行わずに開封することができるため、相続人の負担が減り、速やかに相続手続きに進むことができます。

このように公正証書遺言はメリットの多い遺言方法ではありますが、注意点として、作成の際は2人以上の証人が立ち会う必要があること、公証人や証人との日程調整が必要なこと、作成費用がかかることが挙げられます。

遺言者が作成し遺言内容を秘密にできる「秘密証書遺言」

秘密証書遺言は、遺言者本人が作成した遺言書について、2人以上の証人が立ち会ったうえで、公証人によって遺言書の存在を証明してもらう遺言方法です。

遺言書に封をした状態で公証役場へ持参するため、遺言内容を秘密にしておけるのがこの遺言書の特徴ですが、遺言の法的なチェックが入らないために形式不備による無効のリスクがあります。また、日程調整や証人手配の手間がありますし、費用もかかる遺言方法ですので、実際に利用される件数は多くありません。

冒頭でもお伝えしましたが、相続において遺言書はとても重要な存在です。被相続人が遺言書を遺していない場合には、相続人同士で遺産分割について話し合わなければなりません。遺産分割の際は、相続人それぞれの意見が衝突し、トラブルに発展してしまうケースも少なくないのが実情です。

遺言書を遺しておけば、遺産分割について相続人同士で争う必要もなくなり、相続が円滑に進める一助となることでしょう。相続人同士のトラブルを回避し、ご納得のいく相続とするためにも、お元気なうちに形式に沿った有効な遺言書を作成することが大切です。

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