年齢を重ねていくとともに、認知症などの病気や、運動機能の低下など、お身体への不安が少しずつ増えていく方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。また、ご自身が亡くなった後の葬儀や供養、ご自宅のお片づけや大切なペットのお世話など、不安はつきないという方も少なくありません。
これらの不安を解消し、穏やかで安心した余生を過ごすためにも、お元気なうちに「生前対策」を講じておくことが大切です。
老後の生活でのお悩みはそれぞれ
- 施設入居の際は自宅を売却して入居費用を工面するつもりだが、その前に認知症になってしまったらどうしよう…
- 経営している会社や事業の将来が不安
- 認知症になったらアパートの経営や管理はどうしたらよいか…
- 障害のある子どもが将来どうやって生活していけばよいか… など
これらのお悩みには家族信託をご活用ください!
家族信託は、これまでの生前対策と比較するとより柔軟な財産管理や遺産承継の設計ができるため、遺言書や成年後見制度では難しかった将来像やプランを実現できる可能性があります。
長崎遺言相続手続きセンターは家族信託の専門家として、生前対策でお悩みの皆様に向けて初回完全無料のご相談の場をご用意しております。お客様お一人おひとりのお悩みや生前対策のご希望、将来設計など、お話をじっくりとお伺いしたうえで、家族信託をはじめさまざまな生前対策をご提案し、お客様にぴったりの解決策をおすすめいたします。
家族信託の仕組みとは?
家族信託は比較的新しい生前対策のため、なんとなく耳にしたことはあっても、どのような仕組みで、ご自身にとってどんなふうに活用できるのかイメージできない方も多いのではないでしょうか。
家族信託とは、ご自身の財産の管理・運用・処分の権限を、ご家族など信頼のおける方に託すための信託契約です。信託契約を結ぶことで、財産の管理等を託す人(受託者)、ならびに財産の管理等で得た利益を受ける人(受益者)を指定することができます。
家族信託は、この「受託者」、「受益者」と、もともとの財産の所有者である「委託者」の3役から成り立っています。

信託契約では、どのような財産を託すのかだけでなく、信託の目的、財産の管理や運用の方法、信託の開始と終了時期、そのほかの条件など、さまざまな項目を設定することができます。ご家族の状況に合わせてさまざまなシーンで柔軟に活用できるのが、家族信託の大きなメリットといえます。
家族信託の活用例(1)
将来的に自宅を売却して、施設への入居費用に充てたい
70代の女性からのご相談内容
主人が亡くなって以来、一人で暮らしていますが、将来的に一人暮らしが難しくなってきたら施設に入居したいと考えています。
施設への入居費用は、いま住んでいる自宅を売却して工面するつもりでいますが、もし入居前に認知症になってしまったら、自宅売却ができなくなってしまうのではないかと不安です。一人息子がいますが、遠方に住んでいますし、なるべく迷惑をかけたくありません。成年後見制度も検討しましたが、面倒な点も多いので、他によい方法があれば教えていただきたいです。
ご提案

ご相談者様のお元気なうちに、ご自宅を信託財産、ご子息を受託者とした家族信託の契約をおすすめいたします。あらかじめご自宅をご子息に託しておけば、ご相談者様が認知症を発症したとしても、ご自宅の売却(処分)は受託者であるご子息が行うことができますので、ご自宅を売却し、売上金を施設の入居費用に充てることができます。
なお、家族信託の契約後でも、委託者(ご相談者様)はそのままご自宅に住み続けることができますのでご安心ください。
家族信託の活用例(2)
財産の承継人を、先々まで決めておきたい
80代の男性からのご相談
私の死後、自宅は妻に相続させるつもりでいるが、妻も高齢なので、その後の相続で誰が自宅を承継することになるのか不安があります。妻が亡くなった場合、長男に自宅を相続してもらいたいと思っているが、必ずしも長男が相続できるとは限らないし、私の遺言書では妻の死後のことまで指定できず、困っています。先々まで財産の承継先を決めておくよい方法はないでしょうか。
ご提案

ご相談者様のお元気なうちに、ご自宅を信託財産とした家族信託の契約をおすすめいたします。はじめにご相談者様本人を第一受益者とし、第二受益者に奥様、第三受益者にご長男を指定します。これにより、ご相談者様の逝去後は奥様が、奥様の逝去後はご長男が受益者となります。このような契約にすることで、ご自身の逝去後の先の先まで承継先を指定することが可能となります。
家族信託のご契約と利用までの流れ
当事務所の専門家による家族信託の完全無料相談
必要書類の準備
- 戸籍謄本一式
- 住民票や戸籍の附票などの住所関係書類
- 登記簿謄本や評価証明書などの不動産関係資料
信託契約書の文案のご提示
公証人による精査
信託契約書の作成(公証役場にて)
信託登記の申請(法務局にて)
信託財産(金融資産)の管理
- 信託専用口座の開設
長崎遺言相続手続きセンターがご提供する家族信託サポートプランご依頼費用
長崎遺言相続手続きセンターがご提供する「家族信託サポートプラン」は、お客様のご要望を丁寧にお伺いしたうえで、最適な家族信託プランをご提示し、契約書の文案作成、公証役場との日程調整、信託登記申請など、家族信託に関するあらゆる手続きを丸ごとサポートいたします。
家族信託が初めての方でも安心の充実したサポート内容をご用意しておりますので、どうぞご安心ください。
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当事務所がお届けする4つのお約束
1.家族信託についての豊富な知識・実績・ノウハウをもつ専門家が対応!
家族信託は、従来の生前対策に代わる新たな手法として注目を浴びていますが、最新の法律知識が常に求められる分野でもあります。
長崎遺言相続手続きセンターでは、お客様の生前対策に関するご要望に柔軟にお応えするため、家族信託の誕生当初から積極的に取り組んでまいりました。その中で培ったノウハウを活かしながら、家族信託を含めたさまざまな生前対策をご提案し、お客様にご満足いただけるよう誠心誠意サポートさせていただきます。
まずはお気軽に、長崎遺言相続手続きセンターの初回完全無料相談をご利用ください。
2.契約書作成のプロとして高精度の契約書を作成!
お客様のご希望をしっかりと盛り込んだ家族信託の契約を実現させるためには、はじめに家族信託契約書を確実に作成することが非常に重要です。
長崎遺言相続手続きセンターではお客様とのコミュニケーションを大切にしており、どんな些細なことでも丁寧にお伺いいたします。お気持ちに寄り添ったうえで、今後起こりうるさまざま状況もシミュレーションし、細部にまでこだわった確実な契約書作成を心がけております。
豊富な経験を積んだ書類作成のプロとして、お客様の将来像を実現させるべく、正確さはもちろんのこと、先々まで見据えた契約内容にて契約書を作成いたします。
3.ご納得のいく明確な料金設定で安心をお届け!
家族信託は比較的新しい制度ですので、専門家への依頼費用の相場が分かりづらいと感じる方もいらっしゃるかと思います。長崎遺言相続手続きセンターでは、すべてのお客様にご安心いただけますよう、初回の完全無料相談にて、手続き内容だけでなく、費用の明細についてもわかりやすくご提示させていただきます。
また、ご契約の締結後に追加でご依頼をいただいた際も、まずは追加で発生する費用をご説明し、お客様にご了承いただいたうえで遂行することを徹底しております。ご不安やご不明な点がありましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
4.各士業の専門家と連携した安心のワンストップサポート!
長崎遺言相続手続きセンターでは、家族信託をはじめとしたさまざまな生前対策や、相続のお手続きなど、お客様からのあらゆるご依頼に滞りなく対応するため、司法書士や弁護士、税理士など士業の専門家と連携しております。行政書士の職務領域を超えるご依頼についても、当事務所が窓口となり、パートナーの専門家と迅速に連携しワンストップでサポートいたしますので、お客様のお手を煩わせることはありません。どうぞ安心して長崎遺言相続手続きセンターにお任せください。
家族信託や遺言・相続に関してご不安やお悩みのある方、何から手続きをすすめればよいかわからないという方でも、安心して専門家にご相談いただけますよう、長崎遺言相続手続きセンターでは初回のご相談を完全無料にてお受けしております。まずはお気軽に、長崎遺言相続手続きセンターの初回完全無料相談をご利用ください。