こちらでは相続財産の名義変更についてご説明していきます。
遺言書や遺産分割協議などでどの財産を引き継ぐか決まったら、各財産に応じて遺産の名義変更を行います。名義は被相続人の名義から相続人へと変更します。
預貯金の名義変更
被相続人が逝去したことが被相続人の所有する口座の金融機関に伝わると、その口座は凍結されます。
たとえ相続人であっても預金を引き出すことはできなくなり、相続することになった預貯金を引き出す場合は、凍結解除の手続きを行う必要があります。
預貯金の名義変更は実際には名義変更というより、被相続人の口座を解約し、各相続人の銀行口座等へ相続分を振り込んでもらう手続きのことを指しています。手続きに必要や書類を用意し銀行にて手続きを行います。
- 金融機関によって用意する書類が異なるため、必要書類は確認が必要です。
不動産の名義変更
相続や贈与により不動産を取得した場合は、取得した不動産の名義を被相続人から取得した方へ変更する「相続登記」を行うことが義務化されました。(2024年4月~)
相続の開始及び不動産の取得を知った日から3年以内の申請期限内に相続登記がなされなかった場合は、10万円以下の罰則が科せられるため、注意しましょう。
「相続登記の義務化」は、2024年4月以前の相続についても適用となりますので、該当する不動産がある場合には、必ず相続登記を行うようにしましょう。
相続した農地を活用するにあたりアパートを建てて貸したり、駐車場にしたりするなど農業以外の用途で使用した場合は「農地転用」に該当するため、特別な手続きが必要となります。
相続手続きと相続不動産の売却準備は同時進行にしましょう
相続税納付の費用捻出等の理由により、相続した空き家や不動産を売却しようと検討している場合には、先に相続登記を済ませている必要があります。
相続手続きが完了してから売却の手続きを始めると、売却完了まで多くの時間を要することになりますので、相続不動産の売却手続きは、相続手続きと並行して進めるようにしましょう。相続登記の手続きは、相続手続きと密接に関連しているため、専門家の力を借りることをお勧めいたします。