読み込み中…

相続財産の名義変更について

こちらでは相続財産の名義変更についてご説明していきます。

遺言書や遺産分割協議などでどの財産を引き継ぐか決まったら、各財産に応じて遺産の名義変更を行います。名義は被相続人の名義から相続人へと変更します。

預貯金の名義変更

被相続人が逝去したことが被相続人の所有する口座の金融機関に伝わると、その口座は凍結されます。
たとえ相続人であっても預金を引き出すことはできなくなり、相続することになった預貯金を引き出す場合は、凍結解除の手続きを行う必要があります。

預貯金の名義変更は実際には名義変更というより、被相続人の口座を解約し、各相続人の銀行口座等へ相続分を振り込んでもらう手続きのことを指しています。手続きに必要や書類を用意し銀行にて手続きを行います。

  • 金融機関によって用意する書類が異なるため、必要書類は確認が必要です。

不動産の名義変更

相続や贈与により不動産を取得した場合は、取得した不動産の名義を被相続人から取得した方へ変更する「相続登記」を行うことが義務化されました。(2024年4月~)

相続の開始及び不動産の取得を知った日から3年以内の申請期限内に相続登記がなされなかった場合は、10万円以下の罰則が科せられるため、注意しましょう。

相続登記の義務化」は、2024年4月以前の相続についても適用となりますので、該当する不動産がある場合には、必ず相続登記を行うようにしましょう。

相続した農地を活用するにあたりアパートを建てて貸したり、駐車場にしたりするなど農業以外の用途で使用した場合は「農地転用」に該当するため、特別な手続きが必要となります。

相続手続きと相続不動産の売却準備は同時進行にしましょう

相続税納付の費用捻出等の理由により、相続した空き家や不動産を売却しようと検討している場合には、先に相続登記を済ませている必要があります。

相続手続きが完了してから売却の手続きを始めると、売却完了まで多くの時間を要することになりますので、相続不動産の売却手続きは、相続手続きと並行して進めるようにしましょう。相続登記の手続きは、相続手続きと密接に関連しているため、専門家の力を借りることをお勧めいたします。

相続・遺言・生前対策
ついて詳しく知りたい!

お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

長崎遺言相続手続きセンターの
無料相談のご案内

1

まずはお気軽にお電話やメールにてお問い合わせください

まずはお電話またはメールにて、無料相談をご希望とお申し付けください。お客様のご都合のよい日時をお伺いしたうえで、私どもの専門家と予定をすり合わせてご来所日またはご訪問日のご予約をお取りさせていただきます。

2

スタッフが笑顔で丁寧にご案内いたします

長崎遺言相続手続きセンターではお越しいただく皆様にリラックスしてご相談いただきたいと思っております。スタッフ一同笑顔で丁寧にご案内いたしますので、どうぞ気負うことなくお越しください。

3

お時間をしっかり確保しお客様の現在のご状況をお伺いします

相続・遺言に関する知識を豊富にもつ経験豊かな専門家が、必要となる手続きの全体像や期限など、丁寧にご説明いたします。専門用語は極力使用せずに初めての方でもわかりやすいご説明を心がけております。
お手伝いさせていただく場合の料金につきましても、面談時に詳しくご説明いたします。

長崎遺言相続手続きセンターの
初回相談が無料である理由

長崎遺言相続手続きセンターでは、相続・遺言のお手続きについて、90分~120分の完全無料相談でお客様のお話しをお伺いさせて頂き、お客様のご相談内容に応じたご提案をいたします。

ご依頼いただくかどうかは、その場で決めて頂く必要は一切ありません。
ご自宅にお帰りになってから、信頼できる方々とご相談されたうえでご判断ください。大切な内容ですので、しっかりとご検討されることを推奨しています

長崎・諫早・大村を中心に
相続手続き・遺言書作成・生前対策で
年間500件超の実績

相続・遺言の
無料相談
お電話でのご予約はこちら 長崎・諫早・大村を中心に、相続・遺言の無料相談! 0120-07-8196 メールでの
お問い合わせ