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遺産分割協議書の書き方と注意点

ご家族が亡くなると相続が始まります。決められた期間内に様々な手続きを行う必要があるため、内容と期限を把握してお早めに取りかかりましょう。

亡くなった方の財産をどう分けるか決めることも時間がかかりやすい手続きの一つです。

相続開始時は、故人の財産は相続人全員の共有財産であり、それを解消するためには相続人全員で話し合い分割します。

相続人全員の参加の下、遺産を誰がどのような割合で取得するかの話し合いを「遺産分割協議」といい、その結果相続人全員が合意した旨を書き起こしたものを「遺産分割協議書」といいます。

遺産分割協議書は、各相続人の取り分を含めた内容を記した後に相続人全員で署名・捺印を追加し完成となります。完成した遺産分割協議書は、遺産分割の際だけでなく不動産や金融資産の名義を書き換える際などにおいても必要となるため大切に保管しておきましょう。

遺産分割協議書の書き方

次に、遺産分割協議書の書き方についてご説明します。

書き方について特に決まりはありませんが、遺産分割協議書の役割について把握したうえで作成しましょう。

  • 相続財産の名義を書き換える際に法務局や銀行に持参するため、明確かつ丁寧に作成する
  • 相続人同士のトラブル回避のため、財産については正確に調査したうえで明確に記載する

また、遺産分割協議書に記載すべき事項については下記をご参照下さい。

  • 作成日の記載
  • 相続人の氏名・続柄
  • 被相続人に関すること:被相続人の氏名、本籍地、死亡日、最後の住所地
  • 土地に関すること:所在、地番、地目、地積、取得する相続人。これらの表記は、登記簿に記載されている表記と同じでなければなりません。

ただし、地目については現在の使用状況と登記簿に記載されているものが異なる場合もあります。

  • 不動産に関すること:所在地、家屋番号、床面積、種類、構造、取得する相続人
  • 現金に関すること:金額、取得する相続人
  • 預貯金に関すること:銀行名、支店名、預金種類、口座番号、取得する相続人
  • 株式に関すること:会社名、株式の種類、株式の数、取得する相続人
  • 債務や負債に関すること:金額、取得する相続人
  • その他:代償分割など、特定の条件がある場合はその詳細について

完成後に訂正が必要になった場合

被相続人の個人情報や相続財産の訂正:該当箇所に二重線を引き、その上に相続人全員で実印による捺印をします。
相続人に関する情報の訂正:該当箇所に二重線を引き、対象人のみが実印による捺印をします。

遺産分割協議にはすべての法定相続人が出席している必要があります。被相続人の戸籍調査が不十分であったり、相関図が正確でなかった場合、養子や非嫡出子を見落とす可能性もあります。遺産分割協議書は、書き方にルールがないとはいえそれら法定相続人を欠いて作成した場合法的に無効となります。せっかく作成した遺産分割協議書が無効とならないためにも慎重に手続きを進める必要があります。

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