
被相続人が生前に行うべきだった確定申告を、相続人が代わりに行う手続きが準確定申告といい、相続手続きの一環として、準確定申告を行うことが求められる場合があります。ここでは、準確定申告の概要とその手続きについて詳しく説明します。
確定申告と準確定申告の違い
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得を申告するもので、翌年の2月16日から3月15日までの間に行われます。一方、準確定申告は、被相続人が亡くなるまでの所得について相続人が申告を行うものです。この申告は、亡くなった日から4ヶ月以内に行う必要があるので注意しましょう。
準確定申告が必要な場合
準確定申告が必要になるのは、被相続人が生前に確定申告をしていた場合で、例えば、個人事業をしていた方や、副収入があった方などが対象です。会社員であれば、多くの場合は年末調整で所得が精算されているため、準確定申告は不要ですが、以下のような条件に該当する場合は、準確定申告が必要です。
- 事業所得・不動産収益があった場合
- 給与が2,000万円を超えていた場合
- 複数の会社から給与を受け取っていた場合
- 公的年金の収入が400万円を超えていた場合
- 副収入が20万円を超えていた場合
準確定申告と還付について
準確定申告を行った結果、所得税の還付が受けられることもあります。還付を受けるためには、相続が開始されたことを知った日の翌日から4か月以内と期限が設けられています。一方で、還付に関しては申告期限がなく、還付請求の権利には期限があります。ただし、還付された所得税は相続税の課税対象となるため、相続税の申告も併せて行いましょう。
準確定申告は、相続手続きの中で重要な役割を果たす手続きの一つです。特に、被相続人が事業をしていたり、収入の種類が複雑であった場合には、税務処理が必要になることがあります。税務手続きには期限が設けられているため、相続手続きと合わせて計画的に進めることが大切です。もし不安がある場合は、専門家に相談することをお勧めします。