ご注意ください!相続放棄には期限があります!
身近な方が亡くなり相続が発生すると、相続人となる方は故人(以下、被相続人)が所有していた財産を引き継ぐことになります。相続の対象となる財産は、現金や不動産などのプラスの財産のみならず、借金などのマイナスの財産も含まれます。財産の相続を承認した場合、これらすべての財産に関する権利義務を引き継ぐことになるのです。
プラスの財産を上回るほどの多額のマイナスの財産がある場合は、相続人はマイナスの財産の返済義務を負わなければなりません。このようなときに、被相続人の負債の返済を免れる手段の一つに、相続放棄があります。
このようなケースは相続放棄を検討すべき
- プラスの財産を大きく上回るマイナスの財産(負債)がある
- 葬儀の後、債権者から借金に関する通知が届いた
- 遺品の整理中に消費者金融からの督促状を多数見つけた
- 被相続人が連帯保証人の契約書を見つけた
- 団体信用生命保険に未加入だったため、被相続人の住宅ローンの返済が残っている
- 他の相続人と不仲なため、相続について関わりたくない
相続放棄を検討されている皆様、相続放棄には期限があります!
相続放棄する際は、「相続の開始を知った日から3か月」以内に、所定の手続きを行う必要があります。この期限内に「相続を承認した」と判断されるような行為をすると、相続放棄が認められないケースもあるため、注意が必要です。
3か月を過ぎたとしてもあきらめないでください!
3か月を過ぎた後に相続放棄が認められたケースも実際に存在します。相続放棄を検討されている方、まずは長崎遺言相続手続きセンターの初回無料相談をぜひご活用ください。
ご相談は完全に無料!お気軽にご相談ください!
そもそも「相続放棄」はどのようなものなの?
相続といえば、現金や不動産といった資産価値のある財産を引き継ぐことになると考えがちですが、実はそれだけではありません。
相続とは、被相続人のすべての財産(一身専属権を除く)に関する権利および義務の一切を引き継ぐ行為です。したがって、その財産がプラスかマイナスかに関わらず、すべてを引き継ぐことになります。
相続放棄は、被相続人の財産についての権利および義務を拒否し、一切承継しない意思を表示する、法的な手続きです。
相続放棄の手続きを行い、それが認められると、その人は「はじめから相続人ではない」ものとして扱われ、被相続人の負債についての返済義務はなくなります。
相続放棄は必ず所定の手続きをしましょう!
相続放棄する人は、相続放棄の申述書を家庭裁判所へ提出し、相続放棄をしたと法的に認めてもらう必要があります。
手続きをしなくても、下記のような行為をすれば十分ではないか、とお思いになる方もいらっしゃるかもしれませんが、これらは法的に認められた相続放棄ではありません。
- 相続放棄の意思を他の相続人に宣言をした
- 遺産分割の際に財産を一切受け取らなかった
- 遺産分割協議の結果、負債はすべて他の相続人が引き継ぐことに決まった
これらは法律上の相続放棄ではないため、債権者からの債務の請求を回避することはできません。必ず家庭裁判所にて所定の手続きを行いましょう。
相続放棄の重要な3つのポイント
(1)相続放棄の期限は「相続の開始を知った日から3か月以内」!
相続放棄の期限は、被相続人が亡くなり、相続の開始を知った日から3か月と定められています。この期限までに申述書を提出しなかった場合、自動的に単純承認(すべての財産の承継を承認)したとみなされてしまいます。
- ただし、3か月を超過した後に相続放棄が認められたケースもあります!あきらめずに専門家までご相談ください!
(2)相続放棄の申述先は「被相続人の最後の住所地の家庭裁判所」
相続放棄の申述書の提出先は、被相続人の最後の住所地(相続の開始地)を所轄する家庭裁判所です。相続放棄をする人の居住地を所轄する家庭裁判所ではないのでご注意ください。
(3)申述前に財産に手をつけた場合、相続放棄は原則認められない
相続放棄を検討している方は、遺産に手をつけてはなりません。被相続人の借金について、ひとまず少額なものだけでも返済しておこうと弁済したり、遺産の一部を売却したり、遺産分割協議に参加したりすると、「相続を承認した」ものとみなされ、原則として相続放棄は認められなくなります。 遺産を処分した場合も「相続を承認した」と判断されてしまうため要注意です。
相続方法の判断は慎重に!
繰り返しになりますが、遺産を受け取るだけでなく、処分した場合でも、原則として相続放棄は認められなくなってしまいます。
事前に財産調査をしっかりと行わなかったために、相続を決めた後に多額の借金が判明するケースもあります。一部の負債は調査方法もありますので、相続で後悔しないためにも、財産調査に精通した専門家に相談されることをおすすめいたします。
ご相談は完全に無料!お気軽にご相談ください!
相続放棄の手続き
当事務所では相続に精通した司法書士事務所と連携し、相続放棄に関する手続きをサポートいたします。
STEP1
初回完全無料相談のご利用
STEP2
申述に必要となる書類の準備
- 相続放棄する人の戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票(あるいは戸籍の附票) など
STEP3
相続放棄の申述書の作成
STEP4
家庭裁判所へ相続放棄の申述
STEP5
家庭裁判所から届く相続放棄の照会書への返答
STEP6
相続放棄の受理および相続放棄申述受理通知書の受け取り
STEP7
相続放棄が受理されたことを債権者へ通知
- 債権者を特定している場合
相続放棄は手続きを進めるうえで専門的な知識を要する場面も多く、正しく行わなかった場合には相続放棄が認められない恐れもあります。
相続放棄の選択は、その後の人生を大きく左右する決断となりえます。被相続人が残した借金を背負って生きていくべきか否か、どうぞおひとりで抱え込まずに、相続や法律の知識を豊富にもつ専門家にご相談ください。
長崎遺言相続手続きセンターの相続放棄に関するサポート
相続放棄に関する手続きは、パートナーである相続に精通した司法書士と連携し、ワンストップにてサポートさせていただきます。費用の目安は、55,000円(税込み)~です。