相続が開始すると、各相続人は「相続の開始があったことを知った時から3か月」以内に相続方法を決める必要があります。
相続方法は、「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」と3つの方法に分けられています。
「限定承認」もしくは「相続放棄」を選ぶ場合は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内の熟慮期間に家庭裁判所へ申し述べる必要があります。
何もせずに熟慮期間を過ぎてしまうと、自動的に「単純承認を選択した」ものとみなされ、原則として限定承認や相続放棄を選択することは出来なくなってしまいます。
熟慮期間は申立てにより伸長できる?
3か月の熟慮期間の間に、相続人は戸籍を集め、法定相続人の確定、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産が細かく記載された財産目録を作成したうえで、相続方法を決める必要があります。
これらの手続きを行う中で、場合によっては相続関係が複雑で法定相続人の確定に時間を要してしまう、あるいは相続財産の種類が多く調査に時間を要してしまったりと、3か月の間に相続方法を決めることが難しいこともあるでしょう。
このように熟慮期間内に相続方法を決められない事情がある場合には、家庭裁判所へ「相続の承認又は放棄の期間伸長の申立書」を提出することによって、期限を延長できることがあります。
この申立ては、熟慮期間を過ぎる前に、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。しかしながら、熟慮期間の伸長の申立ては必ずしも受理されるというわけではないため注意が必要です。
熟慮期間内に相続方法を決められるかご心配な方は、お早めに相続に精通した専門家に相談することをおすすめいたします。
長崎遺言相続手続きセンターでは相続に関する知識とノウハウを豊富にもつ司法書士と連携しており、必要に応じてパートナーの司法書士と共にお客様の希望に沿った相続方法のお手続きをサポートさせていただきます。