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未成年の相続人がいる場合の遺産分割協議

遺産分割協議は法律行為であるため、未成年者が単独で協議に参加することは認められていません。一般的な法律行為では、未成年者に代わって親権者が代理人となりますが、相続においては親権者も相続人であることが多いため、親権者が子どもの代わりに遺産分割協議に参加することはできません。なぜなら、親が子どもの利益よりも自分に有利な判断を下す可能性があるため、利益相反の問題が生じる可能性があるからです。

このため、未成年者の相続手続きには、家庭裁判所に申立てを行い、「特別代理人」を選任してもらう必要があります。特別代理人とは、未成年者の代理として遺産分割協議に参加し、親権者による不当な利益の取得を防ぐという役割を果たします。

特別代理人の選任

未成年者の代理人を選任するためには、親権者または利害関係者が未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に対して「特別代理人選任の申立て」を行います。もし相続人が複数の未成年者である場合、未成年者それぞれに特別代理人を選任する必要があります。これにより、親権者の利益が子どもに不利益を与えることを防ぎます。

特別代理人が不要な場合

未成年者がまもなく成人する場合は、成人後に遺産分割協議を行うことも可能です。しかし、相続手続きの中には、相続税の申告など期限が設けられているものもあります。そのため、家庭の状況に応じて判断が必要です。もし、未成年者が相続人で、かつ相続税の申告期限内に関わる場合など、特別代理人を選任することが求められます。

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