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相続人に認知症を患っている方がいる場合の相続について

相続人の中に認知症を患っている方で、判断能力が不十分だと判断された場合、遺産分割協議は法律の行為になるため、その方が遺産分割協議に参加は認められていません。

家族だからといって、正当な代理権なく認知症を患っている方に代わり、署名や押印をする行為は違法行為となります。

遺産分割協議には、相続人全員の参加が必要とされています。そのため、認知症を患っている方が相続人に含まれている場合、「成年後見制度」を活用することで、代理人(成年後見人)を立てて遺産分割協議に参加させることができます。

成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などを患っている方で意思能力が十分でない方を保護するための制度です。この制度を利用することで、認知症の方に不利益が生じないように遺産分割協議を進めることができます。

成年後見人の選任について

成年後見人は家庭裁判所によって選任されます。配偶者や親族、または利害関係者が、認知症などの理由で意思能力が不十分な方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行い、その後、裁判所が適切な成年後見人を選定します。成年後見人は、必ずしも親族である必要はなく、第三者の法律専門家が選ばれることもあります。

このように第三者が成年後見人に選任されることがあるため、その後の生活にも影響を及ぼす可能性があります。成年後見人は、遺産分割協議後も被後見人が亡くなるまでその効力が続くため、成年後見制度の利用を検討する際は、遺産分割協議だけでなく、その後の生活における必要性についても十分に考慮することが重要です。

成年後見人が不要な場合

認知症の方が相続人にいる場合でも、必ずしも成年後見制度を利用しなければならないわけではありません。認知症であっても、日常会話に問題がなく、法律行為に支障がないと判断される場合は、成年後見人を立てる必要性はありません。

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