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相続手続きはどう進めればいい?

当ページでは、相続が開始になった際の手続きの流れについてご紹介いたします。

遺産相続手続きの流れ

  • 長崎遺言相続手続きセンターでは、行政書士業務の範囲を超えたお手続きに関しましては、協力先の司法書士、税理士、弁護士と連携のうえ対応してまいります。
  • 上記は一般的な相続手続きの目安となり、相続のご状況により異なります。

1.遺言書の有無を確認する

相続が発生すると、遺言書がある場合とない場合とで今後の相続の進め方が変わってくるので、まずは必ず遺言書の有無を確かめましょう。遺言書は種類によって、保管場所なども異なりますので、注意が必要です

2.誰が相続人なのかを確定する

遺言書がない場合、相続が始まると相続人全員で相続財産を分割するための話し合い(遺産分割協議)を行わなければなりません。相続人を明確化するには、被相続人の戸籍を収集し、相続人調査を行ったのちに相続関係説明図の作成を行います。

3.相続財産の調査を行う

相続人の調査を行いながら同時並行で、相続財産の調査も行いましょう。被相続人の全ての相続財産を明確にしたうえで、財産目録を作成します。借金などのマイナスの財産も相続財産に含まれるので、調査を行う際は気を付けましょう。

遺産分割対象外にはなりますが、相続税の課税対象である「みなし相続財産」についても調べておきましょう。相続財産の調査を怠った場合、再度、遺産分割協議を行わなければならなくなってしまうので、調査の抜け漏れなどがないようにしましょう。

4.相続方法を決定する(相続発生から3か月以内)

相続財産の内容が明確になったら、相続方法を決めます。マイナスの財産の方が多い場合は、相続放棄や限定承認を視野に入れる必要があります。ただし、相続放棄や限定承認を行う場合は、家庭裁判所にて「相続放棄・限定承認の申述」を相続の開始を知った日から3か月以内に行わなければ、単純承認をしたことになるので気を付けましょう。

5.相続財産の評価を行う

せられます。相続税には、様々な特例や控除があり、これらを活用することによって相続税の負担を大きく減らすことができますが、適用条件があるので慎重に判断を行いましょう。

6.準確定申告を行う(相続発生から4か月以内)

生前、確定申告を行っていた方が亡くなった場合、その年の確定申告を相続人が代わりに行う必要があります。これを準確定申告といい、相続開始を知った日の翌日から4か月以内に行う必要があります。

7.遺産分割協議を行う

前述のとおり、遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。協議後は、内容をまとめた遺産分割協議書を作成し、相続人全員は協議書へ署名と捺印をします。内容に対して、1人でも反対する相続人がいると、遺産分割協議は成立しないので、家庭裁判所での遺産分割調停が必要になってしまう場合もあります。

8.相続税額の計算をする

遺産分割協議が成立し、各相続人が取得する財産が決まったら、各相続人の納税額を計算しましょう。取得者によっては特例や控除により、納税額がゼロになる場合があります。この場合でも申告は必要になりますので注意が必要です。

9.相続財産の名義変更を行う

不動産を相続した場合、不動産の名義変更(相続登記)を法務局で行います。相続登記は2024年4月1日から義務化になり、相続登記をしないまま放置してしまうと、場合によってはペナルティが課せられますので気を付けましょう。金融財産の名義変更や解約手続きについては、金融機関によって必要な手続きが異なる場合があります。必要に応じて、各金融機関へ確認するようにしましょう。

10.相続税の申告と納付(相続発生から10か月以内)

相続税の申告と納付が必要な場合は、相続開始の翌日から10か月以内に申告と納税を済ませる必要があります。申告期限までに遺産分割協議がまとまらない場合は、法定相続分で分割したものとして申告しましょう。万が一、出来なかった場合は、ペナルティとなるケースもありますので、漏れなく行いましょう。

11.修正申告と更正の請求を行う

相続税の申告・納付を終えた後、本来の納付額より少なく相続税を申告・納付した場合は、修正申告を行います。また、本来、納付すべき額より多く相続税を納付した場合は、更正の請求を行うことが可能です。

ここでは、相続手続きの流れについて、ご紹介しました。今回、挙げたものは一部に過ぎず、これら以外にも多くの手続きがあります。複雑な手続きが多い中、期限内に手続きを終わらせることは難しいかと思います。

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