
相続人とは、被相続人の財産を受け継ぐ権利がある人のことを指します。
身近な方が亡くなると、相続が発生します。その際に被相続人の財産は相続人全員の共有財産となるため、相続人全員で話し合いをして分割を行う必要があります。
ただし、遺産を分割できる相続人には限りがあり、民法では「相続人の範囲」および各相続人が受け取る「財産の割合(相続分)」が定められています。なお、配偶者は必ず相続人となます。
第一順位:子や孫(直系卑属)
相続順位の第一順位は子や孫で、法定相続は、配偶者が1/2で、直系卑属は残りの1/2を人数で分けることになります。
第二順位:父母・祖父母(直系尊属)
被相続人に子や孫がいない場合は、被相続人の父母や祖父母が法定相続人となります。法定相続分は、配偶者が2/3で、直系尊属は残りの1/3を人数で分けます。
第三順位:兄弟姉妹
被相続人に直系卑属や直系尊属がいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が、相続人となります。法定相続分は配偶者が3/4、兄弟姉妹が残りの1/4を人数で分けます。
相続人が亡くなった場合、その子ども(孫)が代わりに相続をする制度のことを代襲相続といいます。例えば、被相続人の子が相続する権利を持っていたが、相続開始前にその子が死亡した場合、その子の子(被相続人にっての孫)が権利を引き継ぎます。
子どもについては、直系卑属(孫や曾孫)が存命であれば、代襲相続が続きます。そのため、子が亡くなっていても、孫や曾孫がいる場合、相続権は次の順位には移行せず、代わりに孫や曾孫が相続します。
一方、兄弟姉妹の代襲相続は、一世代限りで発生します。つまり、亡くなった兄弟姉妹の相続権は、甥や姪に移りますが、甥や姪がいない場合、相続人不在となり、相続が成立しません。
相続人の調査方法
相続が開始となったら、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本をすべて取り寄せて、相続人の確定を行います。
被相続人の全ての戸籍謄本を取り寄せることで、配偶者の有無や子の確認、子がいない場合の父母や祖父母が存命かどうか、兄弟姉妹はいるのかなどを読み取ることができます。被相続人が転居したことがある場合は、過去に住んでいた全ての自治体から戸籍謄本を収集する必要があります。多くの方は、引越しや結婚などを機に何度か転籍をしているかと思いますので、今まで籍を置いていた全ての自治体から戸籍謄本を取り寄せる必要があるので、多くの時間と労力が必要になります。
注意を要する相続人
相続手続きの中に、相続人全員が参加し、遺産分割についての話し合い(遺産分割協議)を行う必要があります。この話し合いは、相続人が一人でもいなければ成立しないので、相続人の調査を確実に行いましょう。以下は、遺産分割協議を行う中で対応に注意が必要な相続人についてご説明いたします。
相続人の中に認知症を患っている方がいる場合
遺産分割協議は法律行為のため、認知症などの判断能力が不十分な方は参加ができませんが、その方を除いて協議を行ったとしても「相続人全員が参加した」とはならないので、その協議は無効となります。
こういった場合、認知症を患っている方に代わり、遺産分割協議に参加するための「成年後見人」を家庭裁判所にて選任してもらうことも可能です。
相続人の中に未成年がいる場合
先ほどと同様に、未成年についても単独での法律行為は禁止されています。一般的な契約などの法律行為においては、親権者が代わりにその手続きを行うことが可能ですが、相続では、親権者も同じく相続人であることは少なくありません。
仮に親権者が代理人となった際は、子が不利益を被ることもあるので、親権者は子の代理で協議に参加はできません。
このような場合も、未成年に代わり、代理人(特別代理人)を家庭裁判所にて選任してもらいましょう。
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